2019.5.20
海外滞在中のお取引
先日は海外在住中のお客様所有不動産のお取引をさせていただきました。
外国籍の方が購入されるケースだけでなく、最近は海外に長期間滞在される日本籍の方も増加しています。
本人が立ち会えない場合代理人にて取引を行いますが、当社は売主様には本人立ち合いをお願いしております。
売主様と買主様の場合、金銭を受領される側の売主様には細心の注意を払う必要があります。
所有権移転登記に関しても、売主様は実印と印鑑証明書が必要ですが、買主様は現金購入であればどちらも必要ありません。
金融機関窓口での出金と入金の手続きの差に似ているかもしれませんね。
今回も無事取引完了することができて一安心でした。
チーフ