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2020.7.17

消費税の有無

最近は居住物件と事業用物件の線引きがない物件が増えてきました。

住みながら店舗をしたり、事務所として利用したりと。

ではどこからが賃料に消費税が発生するかは分かりにくいケースがあります。

看板も出さす、法人登記もせず自宅を事務所として利用しているケースもありますし、法人登記をしていても自宅としてしか利用していないケースがあります。

線引きのラインとしては、看板、法人登記がそろっていれば消費税は発生します。

看板だけでも消費税は発生します。ただ法人登記だけの場合は、判断が難しいです。なぜなら法人登記をしているかどうかは外見だけでは簡単にはわからないからです。

借主様がきっちりと申告してくれればよいですが、勝手に登記されているとわかりません。目に見える形で事業をおこなっていると外見で分かれば消費税は発生します。

逆に主として居住用でテレワークとして利用している場合は消費税は発生しません。

借主様によっては消費税を支払いたくない方が多いようですが、一部を除いて貸主様はきっちりと消費税を納税しなければなりません。

居住用賃貸借の物件が後々事業用物件と発覚すると消費税がトラブルの原因となります。

売買取引での消費税は賃貸以上に重要なファクターになっています。

事前に消費税のすり合わせをしておきましょう。

チーフ