2021.5.29
事故物件ガイドライン
先日、国土交通省が事故物件のガイドライン案を公表しました。
現在、明確な事故物件の基準というものがありません。
基本的には買主、借主が嫌悪する事例及び知っている事実があれば告知することがほとんどです。
問題となるのは、老衰などで亡くられた場合でもその場に立会者がいなければ孤独死となり、近隣住民も事件性を認識していないにも関わらず、某ネットサイトに記載されている場合です。
その事実だけであれば、嫌悪する内容ではありませんが、某ネットサイトに記載されていると借主や買主は検討を控えます。
今回の流れからガイドラインが策定されると事故物件の評価が多きく変わる可能性があります。
チーフ