2023.6.3
報酬額
今週は直接売買での不動産購入に際しての相談事がありました。
お持ちされた資料が公図と地積測量図のみで、それだけで購入判断をするようにと言われているとのことでした。
当社としては、どのような内容を相手方に確認しなければならないか。
どのような内容をご自身で決めないといけないのかを整理してお伝えさせていただきました。
その中で仲介業務について聞かれましたが、当社が関わることは難しいとお伝えさせていただきました。
売買金額が1000万円未満の遠方物件になると仲介手数料と物件調査、資料作成、仲介印を押す業者責任、関わる拘束時間を比較すると、ビジネスベースに乗らない現実があります。
仲介手数料は売買金額に連動するため、どうしても小額物件は扱いにくくなります。
一部の業者は、億未満は扱わないと公言しています。
不動産コンサルティングマスターとしてのコンサルティング報酬を受け取ることは可能ですが、ご理解いただけるかどうかは別問題になります。
地方創生を考えるのであれば、報酬額を大きく変えないと活性化しないと思います。
チーフ