2024.4.27
消防に関するあれこれ
建物の所有や管理をしていると消防法に基づいて消防署の立入検査を受ける事があります。
新築の建物や居住用アパートやマンションであれば特段問題なく終わりますが、事業用連棟建物の消防法は複雑です。
連棟建物は各建物で所有者が異なっていますが、消防法では1つの建物として判断されます。
その為、隣の建物で用途や収容人数変わるとこちらの建物も影響を受け、新たに消防設備を設置するように指導されます。
連棟全体に1か所設置するケースの場合、何処に誰の費用負担で設置するかが揉めます。
費用を均等割りすれば良いと思われるかもしれませんが、設置した消防設備が設置以外の建物には有効に機能しない為、簡単ではありません。
元々所有者が異なり、所有者が自由に利用するにも拘わらず、連棟全体で消防設備の指導が入るという矛盾があります。
火災等が発生するたびに立入検査は厳しくなっていますが、現実的に対応が難しいケースがあり、改善が望まれます。
チーフ