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2023.1.14

重説の必要性

先日新年最初の当社購入売買契約をさせていただきましたが重要事項説明書はありません。

不動産売買や賃貸契約をする際、契約書と重要事項説明書がセットになっていると思われている方が多いかもしれませんが、重要事項説明書が必要ないケースがあります。

仲介業者が介在しない直接契約の場合、売主が個人であれば作成する必要はありません。

また賃貸では直接契約であれば必要ありません。

その為、物件の詳細不明でリスクがあるため、仲介業者が介在するようになりました。

その重要事項説明書があったとしても内容のレベル次第ではトラブルに発展します。

一般的な内容しかないワンルーム賃貸であれば問題ないですが、事業用賃貸や築古年の居住用賃貸では多くなります。

売買の場合は重説は丁寧に作られる傾向がありますが、賃貸は雑なケースが多いので特に注意が必要です。

これから賃貸の動きが活発化すると思いますが、個人の方は手数料を安い業者をさがすより、信頼できる業者を探すことをオススメします。

チーフ