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2020.3.28

4月1日から契約書面変わります。

2020年4月から民法改正に合わせ、売買契約書及び賃貸借契約書に内容が変わります。

売買契約書での一番の変更点は「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わることでしょう。

詳細は割愛しますが、今までは不動産に隠れた瑕疵の有無が主軸でしたが、買主が目的を達成できるかが主軸になります。

今までは雨漏れ有の告知や一文で済んでいた内容が、雨漏れの範囲や費用が発生する旨まで特約で記載する必要が出てきます。

また賃貸借契約書では、連帯保証人の保証極度額に記載が必要となりました。

金額が記載されていなければ連帯保証は無効となります。

4月1日からはより精度の高い契約書面作成が必要になりますので、個人間売買や宅建業者を通さない賃貸でのトラブルが増加すると思われます。

チーフ